最低賃金額の引上げ額について、千葉県・東京都は19円アップ(2014年)
法改正情報 平成26年8月1日(金曜日)
最低賃金の改定は、毎年10月に行われています。これを踏まえて、7月29日に、厚生労働省の中央最低賃金審議会が最低賃金額の改定の目安を決めました。全国加重平均で「16円が引き上げられる(予定)」というものです。目安段階では過去最大の上げ幅で、昨年度(目安14円増、実績15円増)に続き2年連続で2桁の増額となりました。
現在、最低賃金で働いた場合の手取り収入が生活保護支給水準を下回る「逆転現象」が5都道県(北海道、宮城、東京、兵庫、広島)で起きていますが、引き上げ実施で全ての逆転が解消されます。逆転地域がなくなるのは両者の比較を始めた平成20年度以来初めになります。
千葉県と東京都の上げ幅は19円で、千葉県は796円(25年度777円)、東京都は888円(25年度869円)になる見込みです。経営者としては「経営への影響が大きい」ので、とても気になるところです。今回の最低賃金の引上げについて、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
◆最低賃金額の引上げのポイント
各都道府県の引上げ目安については、都道府県を経済の状況が良い順にA~Dの4グループに分けた上で、目安を示しています。
◆現在の最低賃金と千葉県を含む一都六県の引上げ額(見込み)
今後は、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、さらに答申を行い、最低賃金額を決定することとなります。先行き不透明な景気のなか、最低賃金に近い金額で雇用されている者も多いです。引上げの動向はもちろん、引き上げられた際の人件費への影響なども把握しておきたいところです。
正式に地域別最低賃金額が決定された段階で、再度お知らせさせて頂きます。
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