法改正情報 令和2年10月19日(月曜日)

 

 最高裁判所は、10月13日、同月15日に同一労働同一賃金に関する重要な判決を言い渡しました。10月13日、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差が争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下しました。10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下しました。
 この判決は、パート・契約社員等の非正規労働者の待遇を決めるにあたり、大変重要な裁判です。
 今回の最高裁判決について、まとめましたのでご覧ください。

待遇格差をめぐる3つの最高裁の判決

今回の判決により、正社員と同一の仕事をしている非正規労働者の扶養手当、特別休暇等の待遇格差を見直す必要があります。