飲酒運転をしていたトラック運転手が登校中の小学生の列に突っ込み死傷者がでてしまうという事故が起こったことを契機に、アルコールチェックを義務化する法改正が進んでいました。こちらの施行がアルコール検知器の供給状況等を踏まえて延期されていたところ本年12月に施行することが決定しました。

対象者

一定台数以上の自動車を保有する事業主は自動車使用の事業所ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。

①乗車定員が11人以上の自動車1台以上
または
②その他の自動車5台以上 
※自動二輪車は1台を0.5台と計算

安全運転管理者に義務化される内容

主に下記の4点が安全運転管理者に義務化された(される)内容で、今回③④のアルコール検知器を用いることが改正内容となります。

①運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する(令和4年4月1日施行)
②酒気帯びの有無について記録し、1年間記録を保存する(令和4年4月1日施行)
③運転者の酒気帯びの有無確認をアルコール検知器を用いておこなう(令和5年12月1日施行)
④アルコール検知器を常時有効に保持する(令和5年12月1日施行)

なお、安全運転管理者の選任義務違反についても令和4年10月に改正があり5万円の罰金から50万円の罰金へと金額が引き上げられています。

対象となる事業主様にとっては負担が増えてしまうことになりますが、会社を守るため、従業員を守るため、大切な命を守るために今から準備を進めていきましょう。