労働安全衛生法では、事業者は、労働者を新たに雇い入れた時や労働者の作業内容を変更した際は、労働者に対して遅滞なく安全衛生教育をすることとしています。

雇い入れ時等の教育で実施すべきとされているのは、以下の内容の内、当該労働者が従事する業務に関することとなります。

1機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3作業手順に関すること。
4作業開始時の点検に関すること。
5当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7事故時等における応急措置及び退避に関すること。
81~7に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。

従来は上記1~4については、以下に掲げる業種以外の業種は省略可能としておりました。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

参考:厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など

令和6年4月1日より、この省略規定が廃止となり、今まで省略可能とされていた業種についても、安全衛生教育の実施が義務化されます。

雇い入れ時等教育の対象者

雇用区分や国籍に関わらず、新たに雇用されたすべての労働者が対象となります。すべての労働者が対象になりますので、パートや派遣労働者等も対象です。なお、派遣労働者については派遣元に教育実施の義務があります。

安全衛生教育マニュアル

厚生労働省のホームページには、未熟練労働者を対象とした安全衛生教育マニュアルが掲載されています。日本語だけでなく外国語で書かれたマニュアルもダウンロード可能です。

入社の多い4月を迎えるにあたって、雇い入れ時の安全衛生教育について改めて確認し、労働者の安全を守っていきましょう。

参考:厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル