失業給付(基本手当)を受給する雇用保険の一般被保険者は、離職理由によって一般受給資格者、特定受給資格者および特定理由離職者に分類されます。

特定理由離職者に該当する範囲

特定理由離職者に該当するのは、大きく分けて以下の2つのうちいずれかに該当する人です。
① 期間の定めのある雇用契約の期間が満了し、かつ、雇用契約の更新がされないことにより離職したもの(更新を希望したにもかかわらず、会社の合意を得られずに離職した場合に限る)
こちらに変更はございません。
② 正当な理由のあり自己都合退職したもの
こちらが変更になりました。

特定理由離職者についての詳しい説明はこちらをご確認ください。

特定理由離職者の給付日数

①の契約期間の満了により離職したものの所定給付日数は、下記の通りです。
今までと変更はございません。

被保険者であった期間に応じた給付日数

年齢区分1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日

上記給付日数は2027年3月31日までの暫定措置となっております。

②の正当な理由がある自己都合退職したものの所定給付日数は、下記の通りです。
こちらの給付日数が令和7年4月1日より変更になりました。

被保険者であった期間に応じた給付日数

年齢区分1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日90日90日120日150日

全年齢同一の給付日数です。

また失業給付を受給する際の基本手当日額が令和7年8月1日より変更になります。
詳しくはこちらをご確認ください。