厚生労働省では毎年10月を年次有給休暇取得を促す期間として定めています。年次有給休暇の取得率は上昇しているものの、政府が目標として掲げている「令和10年までに70%」には届いていない状況です。

 年次有給休暇を取得させるための取組として計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度(いやゆる計画年休)や働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休が有効な手段として考えられています。

 ただ、計画年休を採用するためには、就業規則にその旨を定め、その上で企業と従業員代表とで労使協定を締結することが必要となります。この労使協定は労働基準監督署への届出は必要ありません。 

 また、10日以上付与されている従業員に対して、年5日以上取得させることが2019年4月に使用者の義務となりました。こちらを守れていない使用者には労働基準法に違反することで30万円以下の罰金が科される可能性がありますので確実な取得ができるよう管理していきましょう。