・2024年12月2日から健康保険証は「マイナ保険証」が中心となりました。従来の健康保険証の使用は、「2025年12月1日まで」とされています。12月2日以後は原則マイナ保険証を使用して保険診療を受けることになります。

・ただし、マイナ保険証を持っていない場合でも、協会けんぽや健康保険組合などから発行される「資格確認書」を医療機関や薬局に持参すれば、保険診療を受けることが可能です。

※12月2日以降の使用できなくなった従来の健康保険証の取り扱いや資格確認書の発行方法については、医療保険者の最新情報をご確認ください。

<参考>
・協会けんぽのHP情報(現在お持ちの健康保険証の取り扱い)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/

・協会けんぽのHP情報(資格確認書の発行)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3220/r146/

<デジタル庁HPより>

マイナ保険証の登録がお済みでない場合

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できるようにするためには、ご自身で保険証利用登録が必要です。

<登録方法>
・医療機関等窓口のカードリーダー
・セブン銀行ATM
・スマホやパソコン(マイナポータル)

会社として準備しておくこと

12月2日以後も社員の皆さまが安心して医療機関を利用できるよう、事前に社内でご案内しておくことをおすすめします。

・12月2日以降は、原則としてマイナ保険証で受診すること。
・マイナ保険証をお持ちでない場合マイナンバーカードの保険証利用登録が必要であること。
・マイナ保険証を持たない・登録しない場合でも、資格確認書で受診可能であること。