2020.03.07|
雑記
36協定新様式切り替え間近!後編
皆さんこんにちは。Pマーク担当の海老原です。
ついに、Pマークの認定証が届きました。
取得すること自体が目的ではありませんが、
やはり認定証が届くと嬉しいものですね。
早速、弊所ホームページのサイドバナーに表示している
Pマークも差し替えました。
さて、先週に引き続き36協定のお話です。
前回は、様式変更に伴う大きなポイントの一つをご紹介しました。
今回は、もう一つの重要なポイントである
「特別条項」についてです。
36協定を締結すると、
原則として月45時間、年360時間まで
時間外労働をさせることができます。
(1年単位の変形労働時間制の場合は、
月42時間、年320時間までとなります)
しかし、この上限では対応しきれない月がある場合に
用いられるのが「特別条項」です。
特別条項を設けることで、
年間6回まで45時間を超える時間外労働を認めることができます。
ただし、この特別条項は
この春から大幅に厳格化されました。
今後は、
① 月45時間・年360時間という原則が法定化(罰則あり)
② 特別条項がある場合でも、
年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、
月100時間未満(休日労働含む)とする必要があります。
また、月45時間を超えられる回数は
年間6カ月までとなります。
ここで注意すべきなのが「罰則」です。
違反した場合、
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が
科される可能性があります。
さらに、違反内容によっては
厚生労働省により企業名が公表されることもあり、
取引先への影響が出る恐れがあります。
新ルールでは、
特別条項の内容をA4様式1枚に詳細に記載する必要があり、
届出時のチェックもより厳しくなると考えられます。
特に、特別条項を適用する理由については、
業務の種類ごとに具体的に記載することが求められます。
また、新たに「健康確保措置」を
必ず講じなければならなくなりました。
用意された選択肢の中から、
自社の実態に合った措置を
1つ以上選択する必要があります。
実態に合わない内容を選択すると、
指摘を受ける可能性もありますので注意が必要です。
このように、新ルールのもとでは
特別条項を設けるためのハードルが高くなっています。
「念のため」「保険的に」といった理由で
特別条項を入れることは、
かえって企業の負担になる場合もあります。
特別条項付きの36協定が必要な場合は、
業務内容の整理や社内体制の整備を
十分に行うことが重要です。
2週にわたり、
36協定の新様式についてご紹介しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回は、
「Pマーク海老原 個人情報保護に関する教育はどうやるの?」
編をお届けします。