令和8年4月1日から、被扶養者(社会保険の扶養)認定で「労働契約書・労働条件通知書に記載された賃金から見込まれる年間収入」を基準に認定する新しい取扱いが導入されます。
今回は概要や準備しておくべき事項についてご案内いたします。
※新しい取扱い内容の詳細や「労働条件通知書」等の作成・整備などの質問・相談がございましたら、気軽にエフピオまでご連絡ください。

1.今回の改正の概要

これまで健康保険の被扶養者認定では、認定対象者の過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込みなどから、時間外労働に係る賃金なども含めて1年間の収入見込みを算出していました。
令和8年4月以後は雇用契約書や労働条件通知書に記載された基本給、時給、労働時間など「労働契約の内容に基づく賃金」で年間収入を判定することで、時間外労働に係る賃金など契約で明確に定められていない賃金は、原則として年間収入に含めない取扱いとなります。

2.収入を確認する書類

労働基準法に基づく「労働条件通知書」等、契約内容が分かる書類の添付が認められる場合に、契約上の賃金から見込み年収を判定します。
ただし、契約内容が分かる書類がない場合は、これまで通り勤務先の収入証明書や課税(非課税)証明書などで年収を判定します。
また、給与収入以外の収入(年金収入や事業収入等)の有無を確認するため、認定対象者から「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認します。

3.会社として準備しておくこと

(1)従業員への事前周知
・扶養認定に係る新しい取扱いの趣旨・内容、扶養認定申請時に社員から求める必要書類、会社内問い合わせ先などについて社内に周知をしておくと良いでしょう。

(2)自社の労働条件通知書等の確認・整備
・所定労働時間、所定労働日数、基本給を含む各種手当の支給基準・支給額などが自社の労働条件通知書に盛り込まれているか確認しておくと良いでしょう。
・社員への労働条件通知書が未交付の場合は速やかに交付・保管が必要です

(3)社員からの扶養追加申出の受付フローの見直し
・社員から扶養追加の社内申出があった場合の対応手順や、関連書類の保管方法を事前に整理しておくことで、令和8年4月以後の業務手順の変更が円滑になります。

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※改正内容の詳細や「労働条件通知書」等の作成・整備などの質問・相談がございましたら、気軽にエフピオまでご連絡ください。