2026.03.10|
人事労務情報
兵庫労働局が無許可労働者派遣事業で刑事告発
兵庫労働局は令和7年11月13日、無許可で労働者派遣事業を行った疑いで、K社(兵庫県たつの市)およびその代表取締役を兵庫県たつの警察署に刑事告発した。厚生労働省が令和8年3月10日に公表した。
告発の事実によると、同社は令和5年12月1日から令和7年3月20日までの間、労働者派遣法第5条第1項に規定される厚生労働大臣の許可を受けることなく、自社で雇用する労働者2名を他社の指揮命令下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。
労働者派遣法では、労働者派遣事業を行う場合は厚生労働大臣の許可が必要と定められており、無許可で事業を行った場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。また、法人の代表者や従業者が違反行為をした場合、行為者だけでなく法人に対しても罰金刑が科される両罰規定が適用される。
兵庫労働局は告発後、捜査への影響を考慮して公表を差し控えていたが、令和8年3月10日に公表に至った。
出典:厚生労働省「労働者派遣法違反に係る告発について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71419.html)