こんにちは!千葉くどう産業医事務所株式会社の工藤です。
新年度を控えた3月、健康診断の計画や実施時期の検討を始める企業も多いのではないでしょうか。
健康診断は法律で義務付けられていますが、「受けさせること」がゴールになってしまい、その後の対応が不十分な企業も少なくありません。今回は、健康診断を本当に意味のあるものにするための「事後措置」についてお話しします。

健康診断は「受けさせる」だけでは不十分

労働安全衛生法では、事業者に対して年1回の定期健康診断の実施が義務付けられています。
しかし、法律が求めているのは「実施」だけではありません。
健康診断の結果に基づく「事後措置」、つまり異常所見のある社員への対応も事業者の義務です。
具体的には、異常の所見がある社員について医師(産業医)の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置(勤務時間の短縮、配置転換、休業など)を講じることが求められます。
この流れが整備されていないと、安全配慮義務の観点からもリスクが生じます。

事後措置の流れを整理する

健康診断の事後措置は、以下のステップで進めます。
①結果の確認と有所見者の把握
②医師(産業医)による意見聴取(就業判定)
③就業上の措置の実施(必要な場合)
④本人への保健指導・受診勧奨
⑤結果の記録と保管(5年間)

特に重要なのが②の「医師(産業医)による意見聴取」です。「通常勤務可」「要配慮」「要休業」などの就業区分を判定し、会社としての対応につなげます。

よくある課題と改善のヒント

再検査・精密検査の受診率が低い
→受診勧奨の仕組みを整え、フォローアップ体制を構築しましょう
産業医への意見聴取が形骸化している
→有所見者について個別に確認し、具体的な就業上の意見をもらうことが重要です
結果の保管・管理が不十分
→健康診断の結果は5年間の保管義務があります。適切な管理体制を整えましょう

「毎年やっているけど活かせていない」と感じたら、今年度の計画から見直してみませんか?産業医が事後措置の体制づくりをサポートいたします。