】~契約書確認のポイント-その⑥ 実際の紛争事例~<よつば総合法律事務所 弁護士 村岡つばさ>

よつば総合法律事務所の村岡です。
今回から少し視点を変えて、実際にあった、契約書に起因する「失敗事例」を解説します。

①事案の概要-「え!?もう辞めちゃうの???」

・A社は、イベントの設営や店舗の運営を受託している会社です。
・B社からA社に、「今度新たに、ショッピングモールに店舗を出店するので、店舗の運営を包括的に依頼したい」とのオファーがありました。
・両者間で条件を協議した結果、最終的には、初期費用なし、業務委託料月額80万円、契約期間を2年間とする業務委託契約が締結されました。B社が契約書を作成しましたが、A社は契約書をざっと読み、そのまま署名捺印しました。
・A社としては、毎月15万円程度の利益が見込まれるため、初期費用を設定しなくても、1年程度でイニシャルコストを回収できると考えていました。
・A社は、契約成立後、当該店舗の勤務スタッフを募集し、人員を確保しました。人材紹介業者を利用したので、100万円以上の手数料がかかりました。また、勤務スタッフの研修などで相応の時間・コストも掛けました。
・しかし、A社の業務開始から3カ月後に、B社より、「店舗の採算が合わないので、来月末で店舗を撤退する予定である。そのため、業務委託契約も来月で終了になる。」との連絡がありました。

②契約条項

・業務委託契約書の契約期間は、「本契約の契約期間は、本件業務の開始日(店舗営業開始日)から2年間とする。」と定められていました。
・しかし別の条文で、「甲及び乙は、本契約期間中であっても、1ヶ月前に相手方に通知することにより、理由を問わず、また何らの補償を要することなく、本契約を解約することができる。」との中途解約条項が設定されていました。

③どうすれば防げたのか?

結局、A社は中途解約に応じざるを得ませんでした。イニシャルコストを回収することもできず、完全に赤字案件になってしまいました。①イニシャルコストを「初期費用」として設定するか、②「契約期間中は中途解約できない。」と、中途解約を禁止する条項が設定されていれば、このような事態を防げました。

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村岡つばさ

よつば総合法律事務所 企業法務部門責任者・弁護士

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【略歴】早稲田大学法学部・慶應義塾大学法科大学院卒業
千葉では珍しく「企業法務案件」のみを扱う弁護士。
会社側の労働案件が専門分野。
社労士会、税理士会、弁護士会等各種団体で研修・セミナー講師を多数担当。
税理士法人レガシィより
「これだけやっておけば良い!パワハラ防止法対策」
「使用者側目線 労災対応ノウハウ」セミナー発売中

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