【弁護士解説】~諦めない!債権回収のコツその①~<よつば総合法律事務所 弁護士 村岡つばさ>
よつば総合法律事務所の村岡です。
今回からは複数回に亘り、債権回収についてお話していきます。
初回は、「なぜ未払金が生じるのか」に焦点を当ててみます。
これまでの弁護士経験上、未払金が生じる理由は以下の3つです。
① 支払いを忘れていた
② 支払えるお金がない(金銭的な問題)
③ 支払いたくない(何かしらの不満を当方側に抱えている)
意外に①も多いです。請求書が届いているのに気づかなかったとか、内部の連携が上手く行っておらず、経理担当が支払いを失念していた、ということもあります。
この場合には、単に連絡をすれば支払ってくれることがほとんどです。
ただし、長期間経過した後に支払いを求めるような場合だと、③の「支払いたくない」の類型に移行してしまう可能性があります。もっと早く言ってよ、今更言われても、となるわけです。
②の場合、自社の未払金だけでなく、他社にも未払金があることが多いので、「手持ちの現預金の中から、どこに優先して払うか」という話になってしまいます。そのため、優先順位が低い企業への支払いは、後回しにされる傾向にあります。
ではこの優先順位は何で決まるでしょうか。勿論、企業間の関係性や、取引の重要性は大事です。例えば、メインバンクへの返済や、大口の取引先への支払いは最優先になるでしょう。ただそれだけではなく、「優しい会社」は後回しにされやすいです。未払金がある場合に、頻繁に督促の電話をかけてくる企業と、ほぼ督促をせず、支払われるのを待っているだけの企業では、実は回収率が大幅に異なります。
③は、当方側の提供したサービスや、販売商品等に不満がある場合、担当者の対応などに不満がある類型です。この類型は特に注意が必要です。例えば工事請負契約の場面では、この問題が頻発します。請負代金を請求したものの、建築物に問題があるので支払わない、何なら契約不適合を理由に損害賠償請求をする、と言われることすらあります。そのため、相手の不満はどこにあるのか、それが法律上、正当な支払い拒否事由に当たるかを、慎重に検討する必要があります。
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