令和8年7月1日から、民間企業の法定障害者雇用率が引き上げられます。
企業にとっては、採用計画・人員計画の見直しが必要となる重要な制度改正です。

法定雇用率の変更内容とは

変更後は下記の通りとなります。

区分現行令和8年7月1日以降
民間企業の法定雇用率2.5%2.7%
対象事業主の範囲40.0人以上37.5人以上

対象となる事業主とは(37.5人の算出方法)

常用労働者(週30時間以上勤務)の人数に、20時間以上30時間未満の短時間労働者(0.5人として換算)の人数を加えて37.5人以上になった場合対象となります。

障害者雇用における障害者数の人数カウントについて

<身体障害者>

週所定労働時間通常重度 ※
30時間以上1.0人2.0人
20~30時間未満0.5人1.0人

※重度身体障害者=身体障害者手帳「1級・2級」等

<知的障害者>

週所定労働時間通常重度 ※
30時間以上1.0人2.0人
20~30時間未満0.5人1.0人

※重度知的障害者=療育手帳A判定等

<精神障害者 ※>

精神障害者は、身体・知的障害者と少し違いがあり、週10~20時間でもカウント対象になる点が大きな特徴です。

週所定労働時間カウント
30時間以上1.0人
20~30時間未満0.5人
10~20時間未満0.5人(※特例)

※精神障害者保健福祉手帳の所持等が必要です。

雇用する必要がある障害者の人数の計算方法は

(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率(2.7%)

により算出され、小数点以下を切捨てした人数となります。

企業への影響は

法定雇用率が2.7%に引き上げられることで、次のような影響が想定されます。

・法定雇用率が上がると、採用すべき障害者雇用人数が増えます。

例えば、従業員75人の企業では

2.5% → 1.8人 必要人数1人

2.7% → 2.0人 必要人数 2人

となり、今回の変更によりこれまで「ギリギリ達成」していた企業が、未達成となる可能性があり、必要人数の引き上げが必要となります。

対象事業主の義務とは

・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告

・障害者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

企業の対応として、雇用率および不足人数を把握し、中長期的な採用計画(新卒・中途・定着支援)や業務の切り出し・職域開発の検討を行い、テレワーク・短時間勤務等の柔軟な働き方の活用や定着支援体制(上司・現場によるフォロー)の構築など働きやすい環境の整備が求められます。