令和6年12月2日以降には、新規で健康保険証が発行されなくなることが発表されています。既に発行されている健康保険証については経過措置として最大1年間の利用ができますが、原則として、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証に切り替わることになります。

 これに伴い、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、令和6年9月以降に下記のスケジュールで「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を事業主宛てに送付することとしています。

送付対象者加入者全員
※健康保険法第3条第2項に規定される日雇特例被保険者及びその扶養者を除く
送付時期データ抽出を行う都合上、加入時期に応じて2回に分けて発送します
1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)
※令和6年6月7日(金)時点の加入者
2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)
※令和6年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者
送付方法個人別に封入し、会社(事業主)経由での送付
※封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付します。
また、一部の加入者及び任意継続加入者分は被保険者分と被扶養者分をまとめて被保険者住所に送付します。

 協会けんぽから届いた資格情報のお知らせを従業員に配布するよう呼びかけがされています。もう少し先になりますが、協会けんぽから封筒や箱が届きましたら個人情報ですので、取扱いに十分注意して従業員への配布を忘れずにおこなってください。

 なお、マイナンバーの紐づけがされていない従業員につきましては、マイナンバーが記載されておらず、マイナンバー提出のための申出書が同封されているそうなのでこちらの対応も忘れずにおこなってください。使いたいときに保険証が使えないと一度全額負担をしてから負担分以外(3割負担の方であれば7割分)の返金請求となる可能性が高いです。この場合は、一時的に出費が増えてしまいますし、実際に返金されるまでに時間がかかりますので負担が大きいと言えます。

 そのため、現時点でマイナンバーの紐づけがおこなわれていないことがわかっている従業員がいれば今のうちからマイナンバーの紐づけをおこなっておくことをおすすめいたします。

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