最低賃金 各県出揃い始める 「いつからいくらに…?」
先日のニュースでもテーマにしましたが、各都道府県ごとの新最低賃金が続々と公示(確定)されてきています。
一方で、過去に類を見ないほどの引上げ幅ということもあってか、今だに公示(確定)には至らず、答申(予定)という状況の都道府県も少なくありません。
最低賃金の引上げ幅については、厚労省より「各都道府県ごとに63~64円」という『目安』が事前に発表されていましたが、政府が掲げる「2029年までに『全国平均:1500円』」を達成するためか、厚労省の『目安』よりも大幅な引き上げとなっている都道府県もあります。
今回の最低賃金の引上げについて、本投稿時点における関東各都県の最低賃金額及び効力発生日をまとめましたのでご覧ください。

表のとおり、茨城・群馬は、厚労省の目安よりも大きい上げ幅となっております。
特に群馬は約80円の引上げとなっており、そのためか適用は「来年の3/1」と、他県と比べるとかなり遅い適用となるので、注意が必要です。
今後の流れと対応
現時点では「答申(予定)」とは言え、新最低賃金は例年10月に適用されていることを鑑みると、ここにきて大幅な変更の可能性は非常に低いです。
一方で、群馬のように、厚労省発表の『目安』よりも大幅な変更に振れるケースもあり、1円・数日単位のズレが生じないとも限らないので、今後の動向に要注目です。
また本件に伴い、労働者の収入・労働時間にも特に注意が必要です。
健康保険上の扶養には、「130万円未満」の年収要件がありますが、
令和7年10月より、19歳以上23歳未満の被扶養者については、そのボーダーが「150万円未満」まで引きあがります。
ただし、この要件は「配偶者(妻/夫)を除く」という条件付きです。
つまり、扶養に入っている大学生の子が、年収150万円未満の範囲でバイトする分には、扶養に入り続けられますが、
配偶者(妻/夫)は従前どおりの為、扶養に入り続けるには、年収130万円未満に抑える必要があります。
扶養の年収要件の上限額は変わらないのに、1時間当たりの金額が上がるとなれば、労働時間を減らす必要があります。
以下は、千葉の最低賃金を例に、労働時間と収入の見込みです。


単月で見ると、差は5時間半程度と、さほど影響力は大きくなさそうに見えますが、年間で見ると70時間弱と、決して軽視できる数字ではないはずです。
特に小売・飲食・宿泊などのサービス業においては、最低賃金で働くいわゆる「パート主婦」のような方が多い傾向にあり、その方々が扶養に入り続けるために、労働時間を一斉に少なくするとなれば、業務効率化はもちろんのこと、人員の確保・補充が急務となるでしょう。
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