短時間労働者労働時間延長支援コース 創設のポイント(令和7年7月から)
2025年7月1日から「短時間労働者労働時間延長支援コース」が開始しました。短時間労働者の労働時間延長や賃金増額を行い、社会保険加入を促進する事業主に助成金を支給する制度です。既存の「社会保険適用時処遇改善コース」を利用中の事業主も要件を満たせば切替が可能です。
改正ポイント
| 項目 | 概要 |
| 対象要件 | ・社会保険加入日の6か月前から継続雇用され、加入日前に加入要件を満たしていなかった短時間労働者。 ・社会保険の加入や、労働時間延長・賃金増額の取組が必要。 |
| 助成内容(目安) | 企業規模により異なるが、1人あたり最大で75万円支給。 ※延長時間・賃金増加幅に応じて変動 |
| コースの切替 | 既存コース(社会保険適用時処遇改善コース)利用中でも、要件を満たせば切替申請が可能。 |
実務対応のポイント
・対象者が要件(6か月継続雇用など)を満たしているか確認。
・新制度は「年収の壁」対策として社会保険加入を後押しするもの。延長する労働時間・賃金増加率を事前に試算し、助成額とコストのバランスを検討。
計画届や支給申請の準備を進める。
よくある質問(Q&A)
Q: この助成制度は、既に処遇改善コースを利用している企業でも利用できますか?
A: はい。現行の処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」または「併用メニュー」を使っていた場合でも、新制度の要件を満たせば切替が可能です。
Q: どのくらいの賃金増額や時間延長が要求されますか?
A: 具体的な延長時間幅や賃金改善率は企業規模等により異なります。延長時間・賃金増加ともに所定の基準を満たさなければ助成対象にならないため、制度公表資料で定められた数値を確認してください。
【厚生労働者リーフレット】
“年収の壁対策 労働者1人につき最大75万円助成します!”
Q: 制度の適用開始日はいつですか?それ以前の取り組みに遡って助成は受けられますか?
A: 制度の適用開始日は令和7年7月1日です。それより前の期間についてはこの制度の対象とはなりません。
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