2026年4月より医療保険料とあわせて子ども・子育て支援金が徴収されます。
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
大きな給付拡充に当たっては、経済政策と調和した財政枠組みとするとともに、若い世代の方々が将来に展望を持てるような安定財源を確保する必要があります。
支援金はどのように使われるの?
• 児童手当の抜本的な拡充
所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額(令和6年10月から)
• 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)
妊娠・出産時に10万円の経済支援(令和7年4月から制度化)
• 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)
月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(令和8年4月から給付化)
• 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)
子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設(令和7年4月から)
• 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給(令和7年4月から)
• 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除(令和8年10月から)
支援金の額はいくらになるの?
令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築する、少子化対策のための特定財源であり、令和8年度に6千億円程度、9年度に8千億円程度、10年度に1兆円程度を、ご高齢の方や事業主の皆様を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて拠出します。
支援金にかかる個々人の具体的な拠出額については、加入する医療保険制度、所得や世帯の状況等によって異なります。
なお参考として令和10年度において
全ての医療保険制度加入者一人当たり平均で月額450円程度
これを医療保険制度別にみると、
・健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険で月額500円程度、
・国民健康保険で月額400円程度、
・後期高齢者医療制度で月額350円程度
と想定しています。
※被用者保険の金額は事業主負担分を除いた本人拠出分
また、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度においては医療保険制度と同様に低所得者等に対する保険料の軽減措置を実施します。さらに、国民健康保険においては、18歳年度末までのこどもに係る支援金の均等割額は10割軽減の措置を講じます。
保険料として支援金を社会全体で負担し、子育て世代をみんなで支える仕組みは、将来の日本の経済・社会基盤や地域コミュニティを守る大きな意義があります。支援金の給付を直接受けない方にとっても、少子化対策が国民皆保険制度の持続性向上につながる点は大きなメリットです。さらに事業主にとっても、効果的な少子化対策は将来の労働力確保や国内市場の維持に寄与し、重要な利益となります。
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