通勤手当の非課税限度額が引き上げに

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部改正が公布され、自動車や自転車などの交通用具で通勤する従業員に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年11月20日施行、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。

1.対象となる通勤手当

(1) 交通機関・有料道路利用者への通勤手当
・「1か月当たりの合理的な運賃等の額(上限15万円)」であり、今回の改正による変更はありません。
(2) 自動車や自転車などの交通用具使用者への通勤手当
・「片道の通勤距離」に応じて1か月当たりの非課税限度額が決まる区分で、このうち片道10km以上の各区分で非課税限度額が引き上げられました。
・片道2km以上10km未満の区分と、2km未満(全額課税)の取扱いは従前どおりです。

2.マイカー・自転車通勤者の非課税限度額(改正前後の比較)

 自動車・自転車等で通勤する従業員に支給する通勤手当の1か月当たりの非課税限度額は、以下のように改正されています。

片道の通勤距離改正後の限度額(月額)改正前の限度額(月額)
55km以上38,700円31,600円
45km以上55km未満32,300円28,000円
35km以上45km未満25,900円24,400円
25km以上35km未満19,700円18,700円
15km以上25km未満13,500円12,900円
10km以上15km未満7,300円7,100円
2km以上10km未満4,200円4,200円(変更なし)
2km未満全額課税全額課税(変更なし)

3.対象となる期間

 改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。支給日が令和7年4月1日以後となる通勤手当については、過去にさかのぼって増額した場合でも、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当する差額については、改正後の非課税限度額が適用されるケースがあります。
 一方で、3月中に支払った通勤手当など、令和7年4月1日より前に支払われるべき通勤手当には、改正前の限度額が適用されます。

4.年末調整・給与計算で何を確認すべきか

 実務上、企業・事業所としては、次のような確認・対応が求められます。
(1) 対象従業員の洗い出し
・通勤手段が「自動車・自転車等」である従業員
・片道の通勤距離が改正対象となる10km以上の従業員
・令和7年4月以降に支給した通勤手当について、改正前の限度額を前提に課税対象として処理していないか確認する。
(2) 課税済み通勤手当の「過納税額」の精算
・改正前の限度額を適用して源泉徴収していた通勤手当のうち、改正後の限度額を用いると新たに非課税となる部分が生じる場合、その差額について、令和7年分の年末調整で精算を行います。
・年の途中で退職し、年末調整の機会がない従業員については、本人の確定申告で精算する取扱いとされています。
(3) 給与ソフト・勤怠システムの設定確認
・通勤距離と限度額のテーブルが給与ソフトに登録されている場合、令和7年4月支給分から改正後の金額が反映されているかを確認します。
・途中まで旧限度額で処理していた場合は、年末調整での差額精算が適切に行えるかもあわせてチェックが必要です。
(4) 従業員への案内
・「マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠が広がったこと」
・「今年の年末調整で還付が生じる可能性があること」
・「退職者は確定申告で精算すること」
などを、社内のお知らせや年末調整案内と併せて周知しておくと、問い合わせ対応がスムーズになります。

 今回の改正は、マイカー・自転車通勤者の負担軽減という側面に加え、企業にとっては「通勤距離区分ごとの非課税限度額の見直し」と「年末調整での再計算」という、実務上の対応が求められる改正となっています。

『国税庁:通勤手当の非課税限度額の改正について』
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

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