平成24年度 千葉県の産業別最低賃金が公示されました

法改正情報 平成24年12月5日(水曜日)

10月24日に、特定最低賃金(産業別最低賃金)を現行より「6円~8円引き上げる」よう答申されました。

(千葉地方最低賃金審議会)

対象は、自動車販売や調味料製造などで、時間当たりの平均額は826円。11月下旬に、この答申が決定され、12月25日からいよいよ特定最低賃金額が適用されます。「平成24年度特定最低賃金(千葉県)」について、下記にまとめましたのでご覧ください。

(参考:平成24年度 千葉県の最低賃金は756円(H24年10月適用))

※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

【平成24年度 特定(産業別)最低賃金(千葉県)】

特定(産業別)最低賃金 H23年
時間額
(円)
H24年
時間額
(円)
引上げ 発効年月日
調味料製造業 810円 817円 7円 ↑ H24.12.25
鉄鋼業 850円 857円 7円 ↑ H24.12.25
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 827円 833円 6円 ↑ H24.12.25
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 812円 819円 7円 ↑ H24.12.25
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 829円 836円 7円 ↑ H24.12.25
各種商品小売業 788円 795円 7円 ↑ H24.12.25
自動車(新車)小売業 819円 827円 8円 ↑ H24.12.25
上記以外の業種(千葉県最低賃金) 748円 756円 8円 ↑ H24.10.01

上記の7業種すべての特定最低賃金の引上げは、2004年度から9年連続。千葉県の最低賃金は、10月から756円に引き上げられましたが、この7業種の改定後の平均は、それを70円も上回ります
もっとも高いのは、鉄鋼業の857円
正社員やアルバイトなど、約11万人が対象となる見通しです。

(※)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

【参考リンク】

「特定(産業別)最低賃金の全国一覧(厚生労働省)」


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

「平成24年度千葉県特定最低賃金の改正決定について(千葉労働局)」


http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/houdou/houdou279.pdf

※ 特定最低賃金に関するご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

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