2015.03.03|
人事労務情報
定年後の継続雇用に関する無期転換ルールの特例
法改正情報 平成27年3月4日(水曜日)
労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。この無期転換ルールに一定の特例を認める有期雇用特別措置法が平成26年11月28日に公布されました。この有期雇用特別措置法により、定年後に継続雇用される有期契約労働者等については、特例が設けられました。
今回の無期転換ルールの特例について、まとめましたのでご覧ください。
同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
この特例は、定年後引き続いて雇用される者に適用されるので、60歳以降に新たに採用され、有期契約を締結した者については、無期雇用転換申込権が発生します。
【参考リンク】
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf
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