令和3年7月1日から「特定求職者雇用開発助成金」が一部変わります!

特定求職者雇用開発助成金とは

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

雇入れ日後初めての賃金締切日の翌日を起算日として第1期の支給対象期間(6か月)を設定します。

この支給対象期間ごとに分けて、下記助成金額が支給されることになります。

障害者トライアル雇用助成金とは

障害者を原則3か月間試用雇用(トライアル雇用)し、その期間に労働者の適性を見極めることで常用雇用をスムーズにおこなうことができるということを支援する助成金制度です。

支給金額は、原則3カ月のトライアル雇用期間終了後、月額最大4万円(最長3か月)が支給されます(精神障害者を雇用した場合には月額最大8万円)。

変更点

特定求職者雇用開発助成金と障害者トライアル雇用助成金とを併用した場合に、特定求職者雇用開発助成金がもらえる期間が下記のように少なくなります!ご注意ください!!

上記の図でご説明いたしますと、現行では、雇入れ日=トライアル期間を終えて常用雇用に移行した日(=R03.11.01)とすることが可能ですので、R03.11.01~R04.05.01の6か月間を第1期支給期間として、第1期分より特定求職者雇用開発助成金が支給されています。

しかし、改正後では、雇入れ日=トライアル雇用を開始した日(=R03.08.01)としますので、そこからの6か月間(つまり、R03.08.01~R04.02.01)が第1期支給期間になります。この第1期支給期間は、あくまでトライアル雇用期間であって継続雇用が確定している部分ではなく、特定求職者雇用開発助成金の対象期間ではなくなってしまいます!

なお、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、今回の改正対象ではないので、現行のまま変更はありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/000769265.pdf

助成金支給の要件は他にもございますので、詳細は是非お問い合わせください。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

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タグ:
特定求職者雇用開発助成金 , 障害者雇用 ,
   

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