「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」

厚生労働省より「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が公表されました(令和3年5月12日公表)。

内容は、夫婦共同扶養(共働き等)の場合における被扶養者の認定基準が以前より明確になりました。

適用は、令和3年8月1日からスタートとなります。

◆夫婦共同扶養について

夫婦がともに健康保険の被保険者の場合(共働き等の場合)で、扶養するお子さんや親がいる場合は、夫婦のどちらも扶養することが可能です。

夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとなります。

(1) 夫婦双方の年間収入が多い方の被扶養者とされます。

 (2) 夫婦双方の年間収入が同程度(差が1割以内)である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため主として生計を維持する者の被扶養者とします。

 (3)夫婦どちらかが共済組合の組合員の場合
夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であり、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。) の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として対応が可能です。 
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として 認定しないことはできない。

 (4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。 
当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。 被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

 (5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間 及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの 者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。 この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出さ れた日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。

 (6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。 

育児休業取得において無給になる場合は?

夫婦の収入が逆転することがありますが、この際の生計維持関係については、育児休業を取得しなかったものとして取り扱うため、認定替えの必要はありません。
ただし、組合員から申告があった場合はこれを妨げるものではありません。

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