今までは社会保険の資格取得手続きを行うと、協会けんぽ等の保険者から事業所に健康保険証が届き、それを従業員に渡すというフローになっていました。

しかし時代の変化でテレワークを行う企業が増え対応が難しくなり協会けんぽから事業所の担当者に渡すことが困難であったり、事業所の担当者から従業員に渡すことが困難であることが多く見受られていました。

今回直接渡せるようになったことで業務軽減にもつながり、柔軟な対応が可能になったと考えられます。
しかし現在届出方法などは決まっていないようです。

健康保険制度における被保険者証等の交付事務(返付及び再交 付に係る事務を含む。以下同じ。)について、保険者が支障がないと認めるときは、 被保険者に直接交付することが可能とされたところですが、改正省令の施行に当たり、別紙「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが記載されているとのことです。

下記より閲覧がが可能ですので是非ご確認ください。

健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について