労働政策審議会は12月26日、厚生労働大臣より諮問を受けていた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、妥当であると答申しました。

この答申を受け、厚生労働省は令和6年4月1日の施行に向け、省令の改正作業を進めると発表しました。

今回の省令案では、事業主が支払う労災保険料の算出に用いる労災保険率の改定等が、主な内容となり、ポイントは以下の3点となります。

1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。

2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
全25区分中、引下げとなるのが5区分です。

3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。

(引用元:厚生労働省HP)

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います

労災保険率は、過去の業種別の災害発生状況などを踏まえ、原則として3年ごとに改定が行われますが、前回の見直しでは改定が行われませんでした。今回の改定は6年ぶりとなります。