令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおりに変更になります。

所得制限の撤廃

現 在:あり 所得上限限度額以上の所得のある方は支給対象外
改正後:なし 所得制限がなくなるため今後は全員に支給

支給対象児童の高校生年代までの延長

現 在:中学校終了までの国内に住所を有する児童を監護している方に支給
(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給)
改正後:高校生卒業までの国内に住所を有する児童を監護している方に支給
(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給)

第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更(下記の通り) 

第3子以降には3万円が支給されます。

 現   状   ⇒  令和6年10月より
0~2歳1万5000円1万5000円第3子以降3万円
3歳~ 小学生1万円第3子以降 1万5000円1万円
中学生1万円1万円
高校生なし1万円
所得制限ありなし    

支給回数の変更(年3回から年6回)

現 在:毎年6月、10月、2月に各前月分までの4ヶ月分を支給
改正後:毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月に各前月までの2ヶ月分を支給。

※詳細については、各市町村窓口や厚生労働省ホームページでご確認ください。