高年齢雇用継続給付は、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で勤務する60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者(※)に支給されます。
 ※雇用保険の「被保険者であった期間」が通算して5年以上あることが要件

この給付が2025年4月1日以降は下記のとおり変更になります。

●従前の支給率

60歳時点の賃金と比較して60歳以降の賃金支給額<支給率>
75%以上の場合支給されない
61%超75%未満の場合賃金額×0%~15%未満
61%以下の場合賃金額×15%

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●2025年4月以降

60歳時点の賃金と比較して60歳以降の賃金支給額<支給率>
75%以上の場合支給されない
64%超75%未満の場合賃金額×0%~10%未満
64%以下の場合賃金額×10%

なお、新制度の対象者は2025年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすことになった日)を迎えた方となります。したがって、すでに支給されている方は4月1日以降も従前の支給率が適用となります。

★支給率早見表

各月に支払われた
賃金の低下率
支給率各月に支払われた
賃金の低下率
支給率
75.00%以上0.00%69.50%4.60%
74.50%0.39%69.00%5.06%
74.00%0.79%68.50%5.52%
73.50%1.19%68.00%5.99%
73.00%1.59%67.50%6.46%
72.50%2.01%67.00%6.95%
72.00%2.42%66.50%7.44%
71.50%2.85%66.00%7.93%
71.00%3.28%65.50%8.44%
70.50%3.71%65.00%8.95%
70.00%4.16%64.50%9.47%
  64.00%以下10.00%