教育訓練休暇給付金とは‥

雇用保険に加入している方が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、その休暇期間中、失業給付の相当する給付を受給することができます。

給付日数は‥

雇用保険の加入期間に応じて給付日数が下記の通りです。
給付日額は原則休暇開始前6か月の賃金に応じて決まります。

支給要件

・休暇開始前2年間に雇用保険に加入している(11日以上の勤務実績がある)月が12か月以上あること
・休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していたこと
・業務命令ではなく、就業規則等に基づき教育訓練を受けるため休暇を30日以上連続して無給で取得すること

受給までの流れ

就業規則等に「教育訓練休暇制度」の定めが必要です。

厚生労働省HPより就業規則の規定例(一部修正)

<教育訓練休暇制度>
第〇条 会社は、社員の自発的なキャリア形成を推進し、更なる成長につなげることを目的としている。
2 本制度は、会社と雇用契約を締結する社員を対象とする。
ただし、教育訓練休暇の申請時点において入社3年未満の社員または1週間の所定労働日数が2日以下の社員は除く。
3 社員は教育訓練休暇を取得しようとする日の2か月前までに所属長の承認を得たうえで、所定の様式に必要事項を記載して人事担当者に提出しなければならない。
4 事業主は、前項による書類の提出があった場合、教育訓練休暇の取得の可否を判断し、所属長を通じて判断の結果を通知する。なお、事業主は、人員体制等の状況を勘案し、やむを得ない場合には、教育訓練休暇の取得を否認することができる。
5 教育訓練休暇の期間は最長150日とし、当該休暇期間中は原則として無給とする。
6 教育訓練休暇期間中は、欠勤したものとみなす。

※教育訓練休暇給付金を受給した場合、一定期間は失業給付等の雇用保険制度に基づく給付金を受給できませんのでご注意ください。
(ただし、教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません)