はじめまして、よろしくお願いします!!

社会保険労務士法人エフピオの廣瀬と申します。2023年4月に入社しました新人でございます。今回よりお世話になります。どうか温かい目で見守っていただけますと幸いです。よろしくお願いします。

私のコラムの第1回目のテーマは年次有給休暇について書いてみたいと思います。2023年4月に入社してから働く上での法律やの考え方やルールについてお客様とお話をさせていただいていますが、その中でも特に、パートタイマーの年次有給休暇について困りごとがあるお客様いらっしゃいます。

そもそも年次有給休暇ってなんでしょう?

「厚生労働省HP―労働基準行政全般に関するQ&A」では、年次有給休暇とは、一定期間勤続した従業員に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、取得しても賃金が減額されない休暇のことと記載されています。

また、年次有給休暇が付与されるには次の2つの要件を満たさないと付与されません。

(1)雇い入れの日から6か月経過していること

(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

この2つの要件を満たした従業員は、10日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同じ条件を満たすと、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後様に要件を満たすことにより、次の表1に示す日数が付与されます。

入社から6か月1年 6か月2年 6か月3年 6か月4年 6か月5年 6か月6 6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
表1

パートタイマーさんアルバイトさんにも年次有給休暇はあります

所定労働日数が少ないパートタイマーさん、アルバイトさんにも年次有給暇は付与されます。ただ、上記の場合よりも少なく、比例的(所定労働日数に応じて)に付与されます。具体的には、次の表2のとおりです。

週所定 労働日数1年間の所定労働日数雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
6か月1年 6か月2年 6か月3年 6か月4年 6か月5年 6か月6年 6か月 以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日
表2

一般の従業員(正社員やフルタイムのパートさんをイメージ)には表1がそれ以外の従業員(パートタイマーさんやアルバイトさんをイメージ)には表2が適用されます。

年次有給休暇を付与した場合の注意点

年次有給休暇を付与した場合に気をつけなければならない点は、次の3点です

①年次有給休暇を使うと指定された日が会社の運営上、大変な影響を及ぼす場合には、指定された日を変更することができます

②年次有給休暇を使用しなかった日数は、次の年度まで繰り越すことができます

③年次有給休暇の賃金は、平均賃金、契約した所定労働時間分の賃金又は、労使協定を結んだうえで健康保険法に規定する標準報酬月額の30分の1のいずれかで支払います

その他にも年次有給休暇を使用する理由を聞かないこと、「年次有給休暇を使用したから」といって嫌がらせなどの不利益な取り扱いをしない、年次有給休暇が10日以上付与された場合は、会社は、付与されてから1年以内に5日を使用させなくてはならないなどの注意点があります。

最後に

今回ご相談いただいた企業様は、従業員から「年次有給休暇はないのですか?」と聞かれ、困ってしまい、ご相談をいただきました。就業規則に年次有給休暇の項目がない、もしくは記載があるのに年次有給休暇を付与していないなど企業様ごとに問題は様々です。インターネットで調べようと思えばいくらでも調べられる世の中ですので、今一度、就業規則や実際の運用方法など見直し、トラブルの目を摘んでおきましょう。