2025年4月から事業所が行う退避や立ち入り禁止等の措置について保護措置が義務付けられます

労働安全衛生法に基づく省令の改正により、2025年4月から同じ場所で同じ作業をする労働者以外にも労働者と同じ保護が図れるよう退避や立入禁止等の必要な措置を実施することが事業者に義務付けられます。

必要な措置の対象者

今回の改正で退避や立入禁止等の必要な措置の対象者は、自社の労働者のみから、自社の労働者を含めて、他社の労働者、1人親方、下請業者、資材搬入者、警備員など契約関係は問わず現場等で作業に従事する者全てに拡大されます。

必要な措置とは

労働安全衛生法第20条、第21条、第25条、第25条の2に基づく作業場所に起因する危険性に対処するもので以下の措置が対象です。
・事故が発生した作業場所からの退避
・危険箇所への立入禁止
・火気使用が禁止されている場所での喫煙や火気の使用禁止
・悪天候時の作業禁止

周知の義務

危険箇所等で行う作業の一部を請負人(一人親方、下請業者)に行わせる場合には、以下の措置が義務付けられます。

立入禁止となるような場所で例外的に作業を行わせるために、保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知する

義務となるのは、立入禁止場所などの危険な箇所で作業する場面になりますが、労働災害の発生をなくすことが前提であれば、保護具を使用させることが義務付けられている場面、特定の作業や作業方法によって業務を遂行することが義務付けられている場面についても周知することをお勧めします。

周知方法

周知は以下の方法で行います。周知する方法が複雑な場合は、①-③いずれかの方法で行います。
① 常時作業場所の見やすい場所への掲示・備え付け
② 書面の交付(請負契約時に書面で示すことも含む)
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、各作業場所で内容を確認できるよう機器を設置する
④ 口頭で伝える

まとめ

本改正は、保護措置の対象が拡大し、周知義務の発生等、事業主様にとっては、対応しなければならない項目が増えることになりますが、労働安全衛生法の目的が労働災害をなくすことであれば、労働災害の減少に繋がるものと考えます。
2025年4月まで半年を切っていますが、今一度、この改正を契機に自社の安全管理体制を見直しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001254088.pdf

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