令和7年8月1日より基本手当日額が変更されます!

 令和7年8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
 離職者へ支給される 失業手当等の日額が引き上げられ、給付制度の支援性が強化されます。

改定の背景と目的

 厚生労働省によると、令和6年度の平均給与額が前年度に比べて上昇したこと、最低賃金の引上げに対応するために、基本手当日額の上限・下限ともに見直されました。この改定により、失業期間中の生活支援としての給付水準が現状により即したものとなります。

基本手当日額とは

 雇用保険において支給される「基本手当(失業給付)」の1日あたりの支給額です。これは、離職前の賃金日額(過去6ヶ月の賃金の平均)を元に算出され、年齢や賃金水準によって上限が設けられています。主に以下の場面で使用されます。

・ 雇用保険の基本手当(失業手当)の支給
失業した人がハローワークで求職の申し込みをし、条件を満たした場合に、原則として「認定された失業日数 × 基本手当日額」が支給されます。

・ 再就職手当の計算
早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」などの金額を算出する際の基準になります。

・ 高年齢求職者給付金の計算
65歳以上の人が離職した際にもらえる「高年齢求職者給付金」は、基本手当日額に基づいて支給されます。

具体的な変更内容

基本手当日額の最低額
変更前  2,295円 ⇒ 変更後  2,411円(+116円)
※全国加重平均の最低賃金日額(1,055円)×20÷7×給付率80%を乗じて算出された額を下限額としています

・ 基本手当日額の最高額(年齢区分別)

年齢区分変更前(円)変更後(円)増減(円)
60~64歳未満7,4207,623+203
45~59歳未満8,6358,870+235
30~44歳未満7,8458,055+210
29歳以下7,0657,255+190

注意点

 この改定により、これから失業給付を受ける方や、受給中の方の支給額が変わる場合があります。特に、賃金の高い方ほど「上限額」の変更の影響を受けやすいため、改定内容の確認が重要です。

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