2019.03.06|
人事労務情報
平成31年4月1日からの雇用保険料率は変更なし
法改正情報 平成31年3月6日(水曜日)
平成31年3月4日に厚生労働省から平成31年度の雇用保険料率が発表されました。
平成30年度の雇用保険料率は、一般事業で「1,000分の9」、農林水産業および清酒製造業で「1,000分の11」、建設業で「1,000分の12」となっていますが、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険料率についても、この料率で変更なしとなります。
今回の雇用保険料について、まとめましたのでご覧ください。
平成31年4月1日からの雇用保険料率


平成31年4月以降に 支払われる給与からも、従来と同じ雇用保険料率です。
雇用保険料免除について
毎年4月1日時点で満64歳以上(平成31年度は昭和30年4月1日までに生まれた人)である従業員は、雇用保険料の負担が事業主負担分、被保険者負担分とともに、免除されます。

この雇用保険料免除は、平成31年度(平成32年3月31日)までです。平成32年4月からは雇用保険料を徴収してください。