【令和3年4月1日より】働き方改革推進支援助成金 ~労働時間適正管理推進コース~のご案内
【概要】
無駄な残業が発生してしまっている、勤怠管理が複雑でわかりにくい、日々の業務をより効率化したい…。労務や労働時間の管理に対して悩みを抱える事業主の皆様に、「働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)」のご案内です! 適正な労務管理、生産性の向上に向けて電子勤怠システムの導入をしたい中小企業事業主の皆様を支援します!ぜひご活用ください!
【主な支給条件】
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
- 電子勤怠システムを採用していないこと。
- 賃金台帳等の管理書類を5年間保存することが就業規則に規定されていないこと。
※1 中小企業の範囲 AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

【支給対象となる主な取り組み】
以下のいずれか1つ以上を実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 電子勤怠システムの導入・更新 ※パソコン、タブレット、スマートフォン等の機器を購入しただけでは対象外です
【成果目標】
支給対象となる取り組みを以下の目標達成を目指して実施してください。
- 新たに電子勤怠システムを用いた労働時間管理方法を採用すること。
- 新たに賃金台帳等の管理書類を5年間保存することを就業規則等に規定すること。
- 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」に係る研修を労働者および労働管理担当者に対し実施すること。
上記成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
【支給額】
上記成果目標達成状況に応じて、取り組み実施に要した経費の一部を支給します。

① 成果目標達成時の上限額:50万円
② 賃金引き上げの達成時の加算額

【支給までの流れ】
- 「交付申請書」を事業実施計画書等の必要書類とともに、労働局雇用環境・均等部(室)に提出(提出期限:令和3年11月30日(火))
- 交付決定後、提出した計画に基づいて取り組み実施(実施期限:令和4年1月31日(月)まで)
- 労働局へ支給申請書の提出(提出期限:取り組み実施終了した日から起算して30日後または、令和4年2月10日のいずれか早い日まで)
※厚生労働省からのリーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000764194.pdf
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。