【令和3年4月1日より】働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~のご案内

【概要】

 働きやすい職場環境づくりを目指す事業主の皆様に、「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」のご案内です!

適正な労務管理、生産性の向上に向けて電子勤怠システムの導入をしたい中小企業事業主の皆様を支援します!ぜひご活用ください!

【主な支給条件】

①労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。

②年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備してあること。

③交付申請時点で、成果目標(下記参照)の設定に向けた条件を満たしていること。

※1 中小企業の範囲

AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

【支給対象となる主な取り組み】

以下のいずれか1つ以上を実施してください(一例になります)。

①労務管理担当者に対する研修

②外部専門家によるコンサルティング

③就業規則・労使協定等の作成・変更

④電子勤怠システムの導入・更新                      ※パソコン、タブレット、スマートフォン等の機器を購入しただけでは対象外です

【成果目標】

支給対象となる取り組みを下記より1つ以上選択して、目標達成を目指して実施する必要があります。

①36協定届において、時間外・休日労働時間数が月60時間を超えて設定している事業所が時間数を減らす場合(80時間以下である必要)

例 36協定届:62時間で設定⇒成果目標:60時間

  36協定届:70時間で設定⇒成果目標:65時間

  ☆実際には60時間も時間外・休日労働がないにもかかわらず、念のため多めに設定しているという事業主様は導入しやすいかもしれません!

新たに特別休暇(※2)を1つ以上導入すること。

 ※2 ボランティア休暇等ガイドライン指定の休暇に限られます

  ☆有給の特別休暇であることが必須なので、導入の際には注意が必要です。

新たに時間単位の年次有給休暇制度を導入すること。

  ☆時間単位の年次有給休暇を取得させても、年5日の年次有給休暇取得義務にはカウントされませんので、残念ながら一石二鳥にはなりません。

上記成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを行うことを成果目標に加えることができます(下記④の加算額がもらえます!)。

【支給額】

上記成果目標達成状況に応じて、取り組み実施に要した経費の一部が支給されます。

1 成果目標①達成時の上限額: 現在の36協定届の設定時間と取り組み後の時間数によって上限額が変わります!

2 成果目標②達成時の上限額:50万円

3 成果目標③達成時の上限額:50万円

4 賃金引き上げの達成時の加算額

【支給までの流れ】

①「交付申請書」を事業実施計画書等の必要書類とともに、労働局雇用環境・均等部(室)に提出(提出期限:令和3年11月30日(火))

②交付決定後、提出した計画に基づいて取り組み実施(実施期限:令和4年1月31日(月)まで)

③労働局へ支給申請書の提出(提出期限:取り組み実施終了した日から起算して30日後または、令和4年2月10日のいずれか早い日まで)

厚生労働省からのリーフレットはこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/000764163.pdf

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

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働き方改革 , 助成金 ,
   

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