【令和3年4月1日より】働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~のご案内
【概要】
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活・睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
新たに機械・設備を導入して生産性を向上させたい、始業・終業時刻を手書きで記録しているが管理上のミスが多い、業務上の無駄な作業を見直したい…。
社員の健康保持や過重労働の防止を図るべく、勤務間インターバル導入に取り組む事業主の皆様に、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」のご案内です!
ぜひご活用ください!
【対象事業主】
- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
- 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外 労働の実態があること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
(ⅰ)勤務間インターバルを導入していない事業場
(ⅱ)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であっ
て、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
(ⅲ)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
※1 中小企業の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
【支給対象となる主な取り組み】
以下のいずれか1つ以上を実施してください。
【成果目標】
支給対象となる取り組みを以下の目標達成を目指して実施してください。
●新規導入【対象事業主④. (ⅰ)に該当する場合】
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
●適用範囲の拡大【対象事業主④. (ⅱ)に該当する場合】
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半 数を超える労働者を対象とすること。
●時間延長【対象事業主④. (ⅲ)に該当する場合】
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間 以上とすること。
上記成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
【支給額】
上記成果目標達成状況に応じて、取り組み実施に要した経費の一部を支給します。
【表1】新規導入に該当するものがある場合
【表2】適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
(※1) 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※2) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、「支給対象となる取組」で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
【支給までの流れ】
- 「交付申請書」を事業実施計画書等の必要書類とともに、労働局雇用環境・均等部(室)に提出(提出期限:令和3年11月30日(火))
- 交付決定後、提出した計画に基づいて取り組み実施(実施期限:令和4年1月31日迄)
- 労働局へ支給申請書の提出(提出期限:取り組み実施終了した日から起算して30日後または、令和4年2月10日のいずれか早い日まで)
厚生労働省からのリーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000764175.pdf
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