8月迄の雇用調整助成金特例措置について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和3年6月17日に厚生労働省から発表がありました。
令和3年5月28日の発表時点では、「7月についても、5月・6月の助成内容を継続する」という予定を表明していましたが、「5月・6月の助成内容を8月まで継続する」との予定を新たに発表しました。
(※省令改正等の手続きの為、確定するのは今月中との見通しになっております。)
〔参考〕厚生労働省,令和3年6月17日「8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000794142.pdf
7月の特例措置については過去記事をご参照ください。
8月まで延長する方針の「雇用調整助成金」特例措置の内容
■ 原則的な措置
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円。 解雇などを行っている中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は4/5、大企業は2/3。1日1人あたりの上限助成額は1万3500円。
■ 地域特例、業況特例 地域特例
「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象地域で、知事による基本的対処方針に沿った要請に基づき、営業時間の短縮といったことに協力する企業などが対象。 業況特例の対象は、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の企業。 対象となる企業などには、大企業への助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、中小企業の助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10。1人1日あたりの助成額の上限は1万5000円。
5月・6月の特例措置は過去記事に詳細を掲載しております。詳しくはそちらをご参照ください。
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