新型コロナウイルス感染の影響にて売り上げが減少した事業者が休業手当を支給した場合、雇用調整助成金等が支給されます。この雇用調整助成金等の特例措置につきまして令和4年11月まで延長することが発表されていましたが、その詳細が決定しました。

雇用調整助成金等につきまして令和4年9月までと令和4年10月から11月までとの主な変更点は、以下の2点です。

①1日1人あたりの上限助成

<原則(地域特例・業況特例以外)>
【令和4年9月まで】9,000円
【令和4年10月・11月】8,355円
※助成率は変更ありません

<地域特例・業況特例>
【令和4年9月まで】15,000円
【令和4年10月・11月】12,000円
※助成率は変更ありません

②生産指標

【令和4年9月まで】生産指標が5%以上減少している事業主
【令和4年10月・11月】生産指標が10%以上減少している事業主

そもそも生産指標とは、生産量(額)、販売量、売上高、顧客数、仕入れ量(額)など、雇用量の変動と相関関係が高い値をいいます。

令和4年9月まではこの生産指標を前年同期と比較して5%以上の減少で足りましたが、10月以降は10%以上の減少がない事業主は対象になりません。
もともと5%以上の減少という要件は令和2年4月以降の緊急対応期間中の特例要件です。
今回10%以上の減少としたことで適用範囲を狭め、徐々に特例要件から元の要件にシフトしていっているようです。

今後

まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響は続いていますが、これをきっかけにテレワークなど働き方の見直しを検討されている企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

テレワーク導入の際に規程を整備しておかないと後々トラブルになってしまいます。ご不安がある、どのように規程したらよいか困っているといった企業様はぜひエフピオへお気軽にお問い合わせください。