H28より有給休暇5日消化義務 H31より中小企業の残業代アップ

法改正情報 平成27年2月4日(水曜日)

労働基準法の改正

厚生労働省は、2月6日をめどに開く労働政策審議会に、平成28年から年5日の有給休暇を消化するよう企業に義務付ける方針、平成31年より月60時間を超える残業には割増賃率を50%に引き上げる方針をまとめた報告書の最終案として示す予定です。政府は今通常国会に労働基準法の改正案を出し、平成28年4月に施行をする予定です。
今回の労働基準法の改正について、下記にまとめましたのでご覧ください。

◆労働基準法改正案

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◆有給休暇年5日 消化義務

 日本の有給休暇の取得率が50%弱にとどまっているのをうけ、管理職を含むすべての正社員に年に5日分の有休を取らせることを企業の法的義務にします。対象は年10日以上の有休をもらえる人(フルタイム勤務の正社員等)に絞る予定です。

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◆月60時間を超える残業には割増賃率を50%に引き上げ

 平成22年4月1日に施行した改正労働基準法で月60時間を超える残業には時間外割増率を通常の25%から50%に引き上げられたものの、原則として中小企業に対しては、「当分の間、適用しない」していました。
この適用猶予が平成31年4月よりなくなり、中小企業にも割増率引き上げが適用されます。

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タグ:
中小企業 , 働き方改革 , 労働基準法 , 有給 , 有給休暇 ,
   

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