2016.03.25|
人事労務情報
残業80時間で監督署の立ち入り調査
法改正情報 平成28年3月25日(金曜日)
政府は、長時間労働に歯止めをかけるため、1カ月の残業が100時間に達した場合に行う労働基準監督署の立ち入り調査について、基準を80時間まで引き下げる方針を定めました。36協定の特別条項で80時間を超える時間で協定を締結していると、立ち入りの調査対象となります。立ち入り調査で労働基準法違反があれば是正勧告等の措置が行われます。平成28年度で約20万超の事業所が対象となる予定です。
この監督指導について、まとめましたのでご覧ください。
立ち入り調査の概要

「立ち入り調査」では何をチェックされるのか?<12のチェック項目>
① 労働条件の明示がされているか
② 労働時間の管理がきちんとなされているか
③ 36協定の届出がなされているか、限度時間内であるか
④ 時間外手当がきちんと支払われているか
⑤ 管理監督者としての取扱いは適正か
⑥ みなし労働時間制の取扱いは適正か
⑦ 休日の与え方は適正か
⑧ 有給休暇を与えているか
⑨ 就業規則を届けているか
⑩ 賃金台帳に労働時間を記載しているか
⑪ 健康保持増進対策が講じられているか
⑫ 安全衛生に関する体制は整っているか
浅山事務所では、「労働基準監督署の調査対策セミナー」を平成28年5月19日(木)、平成28年7月26日(火)に開催します。
詳細は追ってお知らせします。
80時間を超える残業があるか、確認を行なって下さい。
36協定の特別条項を結んでいる場合は、80時間を超えているか否か、実際の残業時間が80時間を超えているか等、会社の残業時間管理について今一度確認を行なって下さい。
書類送検をされた例として、靴販売店「ABCマート」が36協定で定めた残業時間を上回る月100時間超の違法な残業をさせたとして、書類送検されています。