新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。) について、今般、対象となる休業期間を本年 11 月までに延長することと併せ、申請 期限を下記のとおり延長することに決定したと厚生労働省が9月15日に発表いたしました。

 休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になります ので、できる限り早期に申請してほしいとのことです。

① 令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方(下記のいずれかに該当する方) ・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方 ・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業 の場合 ・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、 かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が 一致しない場合 

② 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣) 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長します