1.障害者の法定雇用率

常時雇用する障害者の法定雇用率が段階的に引き上がります。

なお、障害者雇用における「常時雇用する労働者」とは、1年以上継続して雇用される者または1年以上継続して雇用される見込みがある者をいいます。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は含まれません。

令和5年度 令和6年4月~ 令和8年7月~
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人 40.0人 37.5人

〇令和3年4月より法定雇用率は2.3%となっており、この率が令和6年4月より変更となります。

<参考/障害雇用率の変遷>

施行時期 法定雇用率
昭和35年7月~ 現業的事業所1.1% 非現業敵事業所1.3%
昭和43年10月 1.3%
昭和51年10月 1.5%
昭和63年4月 1.6%
平成10年7月 1.8%
平成25年4月 2.0%
平成30年4月 2.2%
令和3年4月 2.3%
施行時期 法定雇用率
昭和35年7月~ 現業的事業所1.1%
非現業敵事業所1.3%
昭和43年10月 1.3%
昭和51年10月 1.5%
昭和63年4月 1.6%
平成10年7月 1.8%
平成25年4月 2.0%
平成30年4月 2.2%
令和3年4月 2.3%

2.除外率

除外率が各除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられ、令和7年4月1日から次のとおりとなります。

なお、除外率とは一種の軽減制度で、一般的に障害者の就業が困難であると認められる業種につき、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する「除外率制度」を設け、障害者の雇用義務を軽減しています。今回の見直しにより

除外率設定業種 除外率
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業者(集配利用運送業を除く) 5%
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) 10%
・港湾運送業 ・警備業 15%
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育期間 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 20%
・林業(狩猟行を除く) 25%
・金属鉱業 ・児童福祉業 30%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) 35%
・石炭・亜炭鉱業 40%
・道路旅客運送業 ・小学校 45%
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 50%
・船員等による船舶運航等の事業 70%
除外率設定業種 除外率
・非鉄金属第一次製錬・精製業
・貨物運送取扱業者(集配利用運送業を除く)
5%
・建設業 ・鉄鋼業
・道路貨物運送業
・郵便業(信書便事業を含む)
10%
・港湾運送業 ・警備業 15%
・鉄道業 ・医療業
・高等教育期間
・介護老人保健施設
・介護医療院
20%
・林業(狩猟行を除く) 25%
・金属鉱業 ・児童福祉業 30%
特別支援学校
(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)
35%
・石炭・亜炭鉱業 40%
・道路旅客運送業 ・小学校 45%
・幼稚園
・幼保連携型認定こども園
50%
・船員等による船舶運航等の事業 70%

現在(令和4年度)除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。

3.障害者雇用における障害者数の計算法の変更

障害者雇用における「常時雇用する労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は含まれないと、1で説明しましたが、令和5年4月以降は次のような取り扱いがされます。

1)精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1名カウントとして算定できるようになります。

2)一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5名として算定できるようになります。