2023年4月から出産育児一時金が50万円に増額

健康保険では被保険者とその被扶養者が出産したときに申請することで、費用負担として出産育児一時金が支給される制度を設けています。出産育児一時金の額は、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。

2023年2月1日、官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、2023年4月1日からの8万円の増額が決定し、1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給されることとなりました。

出産育児一時金は、原則、保険者から医療機関等へ直接支払われます。

<流れ>

 医療機関で健康保険証の提示、制度合意文書に署名⇒入院・出産

 ⇒出産費用<支給額…差額を保険者へ請求

  出産費用>支給額…超えた額を医療機関へ支払い

 従来通りの申請→ ①出産育児一時金支給申請書(医師等の証明要)

         ②産科医療補償制度スタンプが押印された領収書の写し 、直接支払制度を利用していないことを証明する書類の写し

         上記①、②を協会けんぽもしくは健康保険組合へ提出

 

       

        

この記事を書いている人 
-Writer-

小林沙奈江

社会保険労務士

  • youtube

【略歴】栃木県栃木市出身。千葉大学教育学部卒業。平成23 年に浅山社会保険労務士事務所(現エフピオ)へ入社し、平成26 年社会保険労務士資格取得。

評価・賃金制度の作成、セミナー講師等の業務を担当。医療関係のクライアントが多く、給与計算ソフトや勤怠管理ソフトの設定も得意。
明るく、元気に迅速な対応を心がけています。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。

タグ:
健康保険 , 出産育児一時金 ,
   

関連記事

2025.01.30
パート・アルバイトの厚生年金拡大、10年先送りへ――中小企業の負担をどう考える?
2025.01.17
令和7年4月創設!出生後休業支援給付金
2024.11.21
2025年4月から高年齢雇用継続給付の支給率が変更となります。
2024.11.14
2025年4月から事業所が行う退避や立ち入り禁止等の措置について保護措置が義務付けられます
2024.11.07
令和6年11月1日 フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました
2024.10.24
令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます
2024.10.17
雇用保険適用拡大 令和10年10月施行
2024.08.15
令和6年10月より児童手当金が拡充されます
2024.06.13
令和7年1月1日より『労働者死傷病報告』等の電子申請が、原則義務化されます。
2024.04.11
特定技能・育成就労