2023年4月から出産育児一時金が50万円に増額

健康保険では被保険者とその被扶養者が出産したときに申請することで、費用負担として出産育児一時金が支給される制度を設けています。出産育児一時金の額は、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。

2023年2月1日、官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、2023年4月1日からの8万円の増額が決定し、1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給されることとなりました。

出産育児一時金は、原則、保険者から医療機関等へ直接支払われます。

<流れ>

 医療機関で健康保険証の提示、制度合意文書に署名⇒入院・出産

 ⇒出産費用<支給額…差額を保険者へ請求

  出産費用>支給額…超えた額を医療機関へ支払い

 従来通りの申請→ ①出産育児一時金支給申請書(医師等の証明要)

         ②産科医療補償制度スタンプが押印された領収書の写し 、直接支払制度を利用していないことを証明する書類の写し

         上記①、②を協会けんぽもしくは健康保険組合へ提出

 

       

        

この記事を書いている人 
-Writer-

小林沙奈江

社会保険労務士

  • youtube

【略歴】栃木県栃木市出身。千葉大学教育学部卒業。平成23 年に浅山社会保険労務士事務所(現エフピオ)へ入社し、平成26 年社会保険労務士資格取得。

評価・賃金制度の作成、セミナー講師等の業務を担当。医療関係のクライアントが多く、給与計算ソフトや勤怠管理ソフトの設定も得意。
明るく、元気に迅速な対応を心がけています。

顧問契約やエフピオのサービス等に関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。

タグ:
健康保険 , 出産育児一時金 ,
   

関連記事

2025.10.09
2025年10月1日より教育訓練休暇給付金が新設されます
2025.10.02
50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化へ
2025.08.21
健康保険の被扶養者認定 ― 19歳以上23歳未満の収入要件が10月から150万円に拡大
2025.08.07
令和7年4月より離職票の「特定理由離職者」の給付日数が変更になりました!
2025.07.17
令和7年10月1日施行:育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
2025.05.29
令和7年4月 育児時短就業給付金が創設されました!
2025.04.24
【令和7年10月施行】「教育訓練休暇給付金」が新設されます~リスキリングを後押しする新たな支援制度~
2025.03.21
自己都合離職者の失業給付の給付制限期間の短縮へ
2025.03.13
令和7年4月より障害者雇用の除外率が引き下げられます
2025.01.30
パート・アルバイトの厚生年金拡大、10年先送りへ――中小企業の負担をどう考える?