2023年4月から出産育児一時金が50万円に増額

健康保険では被保険者とその被扶養者が出産したときに申請することで、費用負担として出産育児一時金が支給される制度を設けています。出産育児一時金の額は、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。

2023年2月1日、官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、2023年4月1日からの8万円の増額が決定し、1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給されることとなりました。

出産育児一時金は、原則、保険者から医療機関等へ直接支払われます。

<流れ>

 医療機関で健康保険証の提示、制度合意文書に署名⇒入院・出産

 ⇒出産費用<支給額…差額を保険者へ請求

  出産費用>支給額…超えた額を医療機関へ支払い

 従来通りの申請→ ①出産育児一時金支給申請書(医師等の証明要)

         ②産科医療補償制度スタンプが押印された領収書の写し 、直接支払制度を利用していないことを証明する書類の写し

         上記①、②を協会けんぽもしくは健康保険組合へ提出

 

       

        

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小林沙奈江

社会保険労務士

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【略歴】栃木県栃木市出身。千葉大学教育学部卒業。平成23 年に浅山社会保険労務士事務所(現エフピオ)へ入社し、平成26 年社会保険労務士資格取得。

評価・賃金制度の作成、セミナー講師等の業務を担当。医療関係のクライアントが多く、給与計算ソフトや勤怠管理ソフトの設定も得意。
明るく、元気に迅速な対応を心がけています。

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タグ:
健康保険 , 出産育児一時金 ,
   

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