今後の障害者雇用率について
1.障害者の法定雇用率
常時雇用する障害者の法定雇用率が段階的に引き上がります。
なお、障害者雇用における「常時雇用する労働者」とは、1年以上継続して雇用される者または1年以上継続して雇用される見込みがある者をいいます。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は含まれません。
令和5年度 | 令和6年4月~ | 令和8年7月~ | |
---|---|---|---|
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人 | 40.0人 | 37.5人 |
〇令和3年4月より法定雇用率は2.3%となっており、この率が令和6年4月より変更となります。
<参考/障害雇用率の変遷>
施行時期 | 法定雇用率 |
---|---|
昭和35年7月~ | 現業的事業所1.1% 非現業敵事業所1.3% |
昭和43年10月 | 1.3% |
昭和51年10月 | 1.5% |
昭和63年4月 | 1.6% |
平成10年7月 | 1.8% |
平成25年4月 | 2.0% |
平成30年4月 | 2.2% |
令和3年4月 | 2.3% |
施行時期 | 法定雇用率 |
---|---|
昭和35年7月~ | 現業的事業所1.1% 非現業敵事業所1.3% |
昭和43年10月 | 1.3% |
昭和51年10月 | 1.5% |
昭和63年4月 | 1.6% |
平成10年7月 | 1.8% |
平成25年4月 | 2.0% |
平成30年4月 | 2.2% |
令和3年4月 | 2.3% |
2.除外率
除外率が各除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられ、令和7年4月1日から次のとおりとなります。
なお、除外率とは一種の軽減制度で、一般的に障害者の就業が困難であると認められる業種につき、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する「除外率制度」を設け、障害者の雇用義務を軽減しています。今回の見直しにより
除外率設定業種 | 除外率 |
---|---|
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業者(集配利用運送業を除く) | 5% |
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
・港湾運送業 ・警備業 | 15% |
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育期間 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | 20% |
・林業(狩猟行を除く) | 25% |
・金属鉱業 ・児童福祉業 | 30% |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
・石炭・亜炭鉱業 | 40% |
・道路旅客運送業 ・小学校 | 45% |
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 50% |
・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
除外率設定業種 | 除外率 |
---|---|
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業者(集配利用運送業を除く) |
5% |
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) |
10% |
・港湾運送業 ・警備業 | 15% |
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育期間 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |
20% |
・林業(狩猟行を除く) | 25% |
・金属鉱業 ・児童福祉業 | 30% |
特別支援学校 (専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) |
35% |
・石炭・亜炭鉱業 | 40% |
・道路旅客運送業 ・小学校 | 45% |
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 |
50% |
・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
現在(令和4年度)除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。
3.障害者雇用における障害者数の計算法の変更
障害者雇用における「常時雇用する労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は含まれないと、1で説明しましたが、令和5年4月以降は次のような取り扱いがされます。
1)精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1名カウントとして算定できるようになります。
2)一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5名として算定できるようになります。
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