主な実施内容は次のとおりとなります。気になるのは3)の「事業場への重点監督の実施」です。毎年、この時期に労働基準監督署の調査が多いのはこれが理由です。

1)労使の主体的な取組を促進

使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請。また、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよう傘下団体・企業等への周知啓発。

2)労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施

地域において、長時間労働の削減に向けた取組事例を収集するとともに、ホームページ  などを通じて地域に紹介。

3)長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督を実施

(1)監督の対象とする事業場等

次の事業場等に対して、重点監督を実施

 ① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場

 ② 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業

(2)重点的に確認する事項

 ① 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導

 ② 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導

 ③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導

 ④ 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

(3)厳正な対応

監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検し、公表 ※監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、一定期間求人を受理されないことになる。 

4)過重労働相談受付集中期間に、「過重労働解消相談ダイヤル」を実施

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