みなさん、こんにちは。
社会保険労務士法人エフピオの松岡藍です。
令和7年4月、10月に改正育児介護休業法が段階的に施行されるに伴い、会社の育児介護休業規程を法改正対応させたいというご要望がここ数か月たくさんありました。
顧問先様から「養育両立支援休暇を選択している会社ってありますか?」といったご質問をいただきました。そこで今回は弊社で対応した柔軟な働き方を実現するための措置について確認していくことにします。

柔軟な働き方を実現するための措置とは

 令和7年10月1日に施行される、下記5つのうち会社が2つ以上選択する必要がある措置のことです。3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者を対象とし、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける措置も選べるようにすることを目的としています。

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

 会社が2つ以上の措置を選択する際、労働者代表等の意見聴収が義務になりますのでこちらも忘れずに対応する必要があります。そして、対象労働者は、会社が選択した措置の中から1つ選択することができます。もちろん選択することができるだけなので、対象労働者はいずれも選択しない、という選択もあり得ます。

措置の選択

 では、さっそく弊社が対応した会社が選択した措置を見ていきます。

 5つの選択肢をそれぞれ比較した図1をご覧ください。②テレワーク、③保育施設が圧倒的に少なく、多く選択されている順に⑤短時間勤務、④養育両立支援休暇、①時差出勤という結果になりました。
 特に②テレワークと③保育施設は会社の業種や状況に依存するところが大きい措置なので選択する会社が少なかったと考えられます。他方、義務化されている子が3歳未満の短時間勤務措置を延長することに近い⑤短時間勤務は他の選択肢に比べると導入しやすいのかもしれません。ただ、始業終業の時刻がずれたとしても所定労働時間は勤務してくれることに重きを置いている会社は①時差出勤を選択する傾向が強いように感じました。

 参考までに、図2では選択の組み合わせをまとめてあります。

 図1にある個々の措置の順に沿った結果ではありますが、半数以上が④養育両立支援休暇と⑤短時間勤務の組み合わせとなりました。

さいごに

 ご質問のありました養育両立支援休暇を選択する会社は図1、図2のとおりです。もっとも、この養育両立支援休暇は有給であることが法律上強制されていないこともあり、無給とする会社が9割以上でした。無給で良いなら無給を選択するというだけでなく、対象になっていない労働者とのバランスを考える会社が多くいらっしゃいます。有給としてしまうと対象になっていない労働者からは不満がでてくる可能性があり、寧ろ対象者が休暇取得を控えてしまうということが懸念されるからです。
 何か新しいことを導入する(今回のような法改正対応に限らず)際には、対象者にのみ注目しがちですが対象者でない労働者にも目を向けて全体のバランスを見て調整していくことが必要になります。わたしもこのことを意識して皆様のお手伝いをしていますので今回の話が参考になれば幸いです。