【雑記】36協定新様式切り替え間近!後編
皆さんこんにちは‼️Pマーク大臣の海老原です。
つつつつ遂に!Pマーク認定証が届きました!
嬉しいですね~なんかこう、取ることが目的ではないにしても
やはりこのような認定証が届くと嬉しいですね!早速弊所のHPの
再度バナーのところのマークを差し替えました。
さて、先週に引き続き36協定のお話です。前回は様式が変わり
それに伴う大きなポイントの1つをご紹介しました。
今回は大きなポイントの2つめです。
今回最大のポイントといっても過言では無い「特別条項」。
まず、特別条項とは何か。折角ですからご紹介します。
36協定を結ぶと、1か月45時間。年間トータルで360時間まで残業させることができます。
(1年単位の変形労働時間制の場合は1か月42時間、年間320時間)
しかし、45時間、360時間ではわが社はどーしても足が出てしまう月がある。どうしよう・・・
そのような悩みを解決するのが特別条項です。
年間に6回まで45時間を超えても良し、しかも上限なしとするスペシャルなルールです。
ただ、このスペシャルルール、前置きが長くなりましたがこの春より厳格化されます。
今後は、
①月45時間・年360時間という時間外労働の原則を法定化(罰則あり)
②特別条項がある場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、
月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできない。
また、月45時間を上回る回数は年間6カ月まで←これは現状と同じですね。
皆さん、「罰則」の文字が出てきました。
罰則の内容は「6カ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」が科される恐れがあります。
罰則を受けた場合、懲役や罰金があるばかりでなく、程度によっては、厚生労働省によって
企業名を公表されてしまうことがあります。
そうなってしまうと企業の取引などにも影響しかねません。
また、法改正前のルールでは、通常の36協定の書式の余白に特別条項を
追記する形でも受理されていましたが、新ルールのもとでは特別条項の内容を
A4様式1枚に詳しく記載する必要があり、届出時にも、これまで以上に厳しく違法な点が
ないかチェックされることになると予想されます。
この書式は2枚セットになっていて、特別条項に関しては2枚目に詳細な記載欄があります。
では、2枚目を使ってまで何を記入する必要が有るのでしょうか。
特別条項を適用させるための理由は、旧ルールのもとでも具体的でなければならないとされていましたが、
実務上は「極めて業務が増加したとき」といったようにあまり具体的で無くても受理される場合がありました。
しかし、新ルールでは、特別条項を適用する業務の種類ごとに具体的な理由を記載する欄が設けられ、
「業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない」と注記がされています。
更に(私の中ではここが一番悩ましいポイントと考えますが)旧ルールのもとでは特段定める必要がなかった、
「健康確保措置」を取ることが必須になりました。この「健康確保措置」ですが、その他を含めた10個の選択肢のうち
我が社に適した措置を1個以上選ぶ必要があります。
例えば、仮に浅山事務所では夜勤勤務はありませんが、この健康確保措置の候補の中で深夜における1カ月の労働回数制限を
選ぶとします。一見夜勤を減らすということを明記しているのでちゃんとしている様に見えますが実際は夜勤はないので
実態と異なりますねと指摘させる可能性があります。
このように、新ルールのもとでは特別条項を適用させるためのハードルが上がりますので、
「忙しくなるかもしれないから、念のために特別条項も入れておこう」というような、軽い気持ちや、保険的な意味で、
特別条項を36協定に織り込むのはかえって我が社の負担になるでしょう。
特別条項を含む36協定を結ぶ必要がある場合は、対象となる業務の洗い出しや、
新ルールに対応した社内体制の整備をしっかりと行わなければなりません。
我が社の仕事の棚卸の良い機会ですが、かなりの手間です。しかし、我が社の従業員が何に対して残業をしているのかを
しっかり見直し、過重労働になってい無いか等をチェックしましょう。
2週に渡り36協定新様式についてご紹介いたしました。最後までお読み頂きありがとうございます。
次回!Pマーク海老原 個人情報保護に関する教育はどうやるの?編です
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