平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定

 

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、

本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。

*任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

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全国健康保険協会 ,
   

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