11月は労働時間適正化キャンペーンです。ご注意ください!!
法改正情報 平成24年10月23日(火曜日)
ある日突然、労働基準監督署の監督官がやってきた?!
ある日突然、監督署の人が「労働時間適正化キャンペーンなので事業所の現状を確認させて下さい!!」とたずねて来ることがあります。
「労働時間適正化キャンペーン」とは何かといいますと・・・。
⇒労働基準監督署による労働時間に関する現状の確認と指導です。
①割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働)の不払いが多いことから、現状確認と支払指導
②脳・心臓疾患などの労災や健康障害などに長時間労働や過重労働が大きな原因の1つとされているため、
時間外・休日労働時間の確認と削減の指導
③健康障害の予防として事業所による労働者の健康管理の確認と実施指導
これにより法違反または法違反の
疑いが見つかった場合は「是正勧告」「指導票」が出され速やかな改善が
求められます。
※「労働時間適正化キャンペーン」のリーフレットもご参考にして下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi-img/2r9852000000ugoy.pdf
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
労働基準監督署の主なチェックポイント
就業規則(労89条)(労106条)
実態に即している就業規則が作成されているか?
又従業員に周知はされているか?
契約書(労働条件通知書)(労15条)
入社時、更新時、労働条件の変更時に従業員に
労働条件を明示しているか?
協定書(労36条)(労32・34条)
各協定書の届出はしているか?
時間外労働をさせている→36協定届の提出
②変形労働時間制を導入している→協定書の提出
③その他
賃金台帳(労108条)
労働日数、労働時間数、時間外、深夜労働時間数、休日労働時間数の記載はあるか?
タイムカード(出勤簿)(基329号)
単にタイムカードの時刻だけではなく「労働時間の適正な把握・管理」をしているか?
有給休暇(労 39条)
法律違反がなく有給の付与がされているか?
又管理はきちんとされているか?
最低賃金(最4 条)
最低賃金に違反はしていないか?
健康診断(労66条)
1年に1回の定期健康診断を実施しているか?
※深夜業を含む労働をしている人は6ヶ月に1回
50人以上等の事業所(安 100 条)
(安11.12.13.19条)
①健康診断の報告書の提出
②産業医・衛生管理者、安全管理者等の選任
③安全衛生委員会の開催
時時間外・休日労働・深夜労働(22:00~05:00)(労37条)(労36条・告示154号)
①残業代、休日労働代、深夜労働代はきちんと支払
われているか?
(注意)定額残業代で払っている会社でも、定めて
る時間をオーバーした場合は支払が必要です。
②時間外労働・休日労働の削減努力
(月45時間以下等)
従業員の心と体の健康管理
(安66条)
(面接指導の実施・医師の意見を聴く)
①健康診断で異常所見があったとき
②月80時間超・月100時間超の時間外労働、
休日労働 があった
③本人から不調の申出があったとき
(労)→労働基準法 (安)→安全衛生法 (最)→最低賃金法
(基)→基発※厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達
(告示)→厚生労働大臣等から一般に公表又は法令の補充等
※ ご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
【参考リンク】
「労働時間適正化キャンペーン」のリーフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi-img/2r9852000000ugoy.pdf
※ 労働時間の適正化についてのご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL043-255-6410)までご相談ください。
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