改正「高年齢者法」において「継続雇用から除外できる者」を定めた指針が公開
法改正情報 平成24年11月13日(火曜日)
60歳定年後の継続雇用について除外できる者の指針が公開されました!
改正高年齢者法については、9月11日「浅山事務所 WHAT’S NEWS!」の「60歳の定年後も希望者を原則全員再雇用が義務化に! 」でお知らせしました。
施行までいよいよ5か月となりました。
厚労省も動き始め、先週の金曜日には、今回の改正にかかる指針が公開されたので、お知らせします。
最も注目すべきところは、「業務の遂行に堪えない人」等を「継続雇用の対象から除外できる」ことについて記載のある「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」です。
下記にまとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
「継続雇用から除外できる者」について
心身の故障のため業務に堪えられないと認められること
勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと 等
(注意)経過措置として設けられた継続雇用者の選定基準を、「希望者全員」ではなく、
「基準を設けた」継続雇用制度を盛り込む場合には、以下を含めることになります。
老齢年金(※)を受給できる生年月日に該当した後は選定基準に従い継続雇用の可否を決定する。
【例えば、昭和28 年4 月2 日~昭和30年4 月1 日に生まれた方の場合】
(※) 「老齢年金を受給できる」とは、「報酬比例部分(黄色の網掛け部分)」のことです。
「昭和28 年4 月2 日~昭和30年4 月1 日に生まれ」の方は「61歳」から年金がもらえます。
就業規則の規定の整備の進め方
H25年4月までは、あと5か月しかありません。
① 定年は60歳と、現行のままの規定とする
② 希望者全員を原則として65歳まで継続雇用する。
③ ただし、就業規則の退職・解雇事由に該当する者については、継続雇用しない。
上記のような整備を、今すぐはじめてください。
【参考リンク】
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(厚生労働省)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l15q-att/2r9852000002l1b2.pdf
「平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法が施行されます」
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0059/5353/201292817566.pdf
※ 今回の指針についてのご質問は浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
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