「ブラック企業」の疑いがある企業等へ重点的な監督指導

法改正情報 平成25年8月19日(月曜日)

長時間労働を従業員に強いたり、パワーハラスメントが横行している等、いわゆる「ブラック企業」という言葉をよく耳にするようになりました。このような中、厚生労働省は8月8日、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化する旨の発表を行いました。
その内容は、9月を「過重労働重点監督月間」として、長時間労働抑制、行政による相談対応、パワハラの予防・解決を3つの柱として具体的な対策を行うというものです。この監督指導について、まとめましたのでご覧ください。

※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

具体的な3つの取組

(1)若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施

本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行う。

Ⅰ.労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施。

【重点確認事項】

  • 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか
  • 賃金不払残業(サービス残業)がないか
  • 長時間労働者について医師による面接指導等、健康確保措置が講じられているか

Ⅱ.Ⅰ以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施

Ⅲ.Ⅰの監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。

(2)過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底させる。

(3)重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し、公表する。

 (1)9月1日に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する『電話相談』を実施。
(2)9月2日以後も、都道府県労働局や労働基準監督署等にある「総合労働相談コーナー」、
「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付ける。
(3)新卒応援ハローワークでも相談体制を強化する。
  パワーハラスメント(パワハラ)によって若者を使い捨てにすることをなくすべく、
労使をはじめ関係者に幅広く周知・啓発する。

36協定の延長時間が長い(特別条項を結んでいる)、過去に長時間労働について労働基準監督署の指導を受けたことがあるなど、長時間労働を行っている疑いがある企業に対して、労働基準監督署によるアンケート調査が行われる可能性があります。

【参考資料】

 「若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化」(厚生労働省)


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する無料電話相談を行います」(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000014643.pdf

※ 労働基準監督署の監督指導に関してのご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

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